当社からのお手紙を受け取られたお客様

お困りごとやお悩みごとはございませんか?

突然のお手紙失礼します。当社では全国の法務局で誰でも取得することのできる登記情報を調査して所有者様にご連絡させていただいております。「空家」だと思いお手紙を送らせていただいていますが、万が一違っていた場合は申し訳ありません。

相続した家の管理ができない・共有者がいるためどうしていいかわからない。など相続・共有などを理由に空き家を放置していませんか?

空き家になってしまった家は築年数もありますが使用しなくなり放置状態が続くと、老朽化が加速します。

放置し老朽化が進んだ空き家は自然災害による倒壊や、火災。不審者の侵入など危険な上に近隣にも迷惑をかけることとなりかねます。

敷地内の庭木や草などが伸び害虫、害獣の巣窟となる恐れも否めません。

これもまた近隣に迷惑をかけることになりかねます。

道路沿いに建てられた空き家が老朽化して壁や塀が崩れ歩行者などに危険を及ぼしたケースも少なくありません。

そうなる前に親が大事にきれいに住んでいた家を活用する事もできます。

放置してしまったがために住むことができなくなった家でも解体して土地を有効利用できます。

不動産を売却して現金化もできます。売却時に要件を満たしていれば譲渡所得の特別控除が受けられます。

様々な家があるように、家の事情も様々で似たような事例は合っても同じ物はありません。

・親の家を相続したけど、住む?売る?貸す?どうすれば?

・疎遠になっている親族と共有の家や土地がある固定資産税も自分が払っているがどうすれば?

・親の残した不動産を兄弟で相続したが兄弟仲が悪くどうすればいいのか?

老朽化してしまう、敷地内の草などが伸び荒れ地に

空き家対策特別措置法が施行!固定資産税が6倍になる!?

2015年5月に全面施行された「空き家対策特別措置法」※1 により勧告を受けた空き家は「固定資産税の優遇」※2を受けられなくなりました。

老朽が進み廃墟化した住宅

※1 空き家対策特別措置法とは?

空き家対策特別措置法は、空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律です。具体的には、空き家対策特別措置法で“特定空家等”として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができます。さらに、行政から勧告を受けた場合は、固定資産税と呼ばれる税の特例も解除されることになります。

空き家対策特別措置法が示している“特定空家等”の基準は以下の4つになります。

倒壊の危険性がある住宅

住宅の屋根や外壁、基礎部分に問題があり、倒壊の可能性がある空き家は特定空家等として認定されます。安全上の問題がある住宅を放置すると大きなトラブルになることもあるため、早めの対策が必要となります。

衛生面において悪影響が及ぶと考えられる住宅

空き家を放置すると、不法投棄や排水口の詰まりなどが原因となり、衛生上有害なものになってしまうことがあります。衛生面において問題があると見なされた空き家は、特定空家等と認定される可能性があります。

管理が行き届いておらず、周囲の景観を損ねる住宅

庭の植栽が手入れされていなかったり、雑草が放置されて伸び放題だったりすると、周囲の景観を著しく損ねることに繋がります。空き家対策特別措置法では、こうした“景観を乱す家”を特定空家等として認定しています。

その他、周辺の生活環境を著しく乱すと考えられる住宅

空き家を放置すると、放火や空き巣といった悪質な犯罪の温床になることが考えられます。したがって周囲の治安を損ねる可能性があります。その他、害獣の侵入によるトラブルが起こる可能性のある空き家も“特定空家等”と判断されます。

まとめると、「安全面、衛生面、景観面、治安面において問題のある空き家」だということがわかります。特定空家等と判断されないためには、これらの面に特に気を付けて空き家の管理を行う必要があります。

固定資産税の特例が解除される

※2 固定資産税の優遇(住宅用地特例)から除外

空き家対策特別措置法によって“特定空家等”に認定されると、空き家の所有者は市町村から住宅の撤去や修繕、住宅周辺の生活環境の美化(立木竹の伐採など)を行うようにという指導・助言を受けます。指導を受けながら空き家の状態が改善されない場合は、“勧告”が出されます。勧告が出されると、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍になります。

もともと、空き家が増えた背景には“固定資産税の住宅用地特例措置”という制度があると考えられています。固定資産税の住宅用地特例とは、住宅が現存している住宅用の土地に対して“200平方メートルまでの土地に対しては6分の1に、200平方メートルを超える部分の土地に対しては3分の1に固定資産税を減額する”という特例を設けている制度のことです。この特例措置は住宅用地に現存している住宅が対象となり、空き家を解体して更地にしてしまえば特例措置の対象外になります。この特例措置が背景にあったことで、管理されていない空き家が増加したと推測されています。

しかし、空き家対策特別措置法の制定によって空き家の放置も許されなくなりました。前述した通り、市町村からの指導に応じない場合は修繕・撤去勧告がなされ、その時点で固定資産税の特例が解除されます。結果的に税金の負担が重くなってしまうので、空き家の所有者は空き家の解体や修繕、または売却など、空き家の活用方法を把握しておく必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です